長浜まちなか地域づくり連合会規約(2023年5月改正)

長浜まちなか地域づくり連合会規約
 
第1章 総則
 
(名称)
第1条 本会は、「長浜まちなか地域づくり連合会」(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長浜まちづくりセンターに置く。
(対象区域)
第3条 本会の対象区域は、第1連合区から第9連合区(以下「各連合区」という。)までの範囲(以下「地区」という。)とする。
 
第2章 目的および事業
 
(目的)
第4条 本会は、各連合区における課題の解決への取り組みを相互に連携して促進するとともに、各連合区の枠を越え、地区の住民がお互いに支えあい、協働連携しながら、地区への愛着と誇りをもって生き生きと安心して暮らせる、住みよいまちづくりをめざすことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)   地区の課題解決に向けての協議および事業の実施に関すること。
(2)   地域づくり計画の策定および見直しに関すること。
(3)   地域づくり計画に基づく下記事業の実施に関すること。
   ア 安全・安心なまちづくりに関すること。
   イ 福祉および健康の増進に関すること。
   ウ 文化スポーツを通じた親睦および交流に関すること。
   エ 快適環境の向上に関すること。
(4)   各連合区、地区内の自治会(以下「各自治会」という。)および各種団体の
活動の支援に関すること。
(5)   地区情報の収集・発信に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要なこと。
 
第3章 会員および役員
 
(会員)
第6条 本会の会員は、地区の住民および地区を主たる活動範囲とする各種団体または個人とする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)  会長            1名
(2)  副会長           若干名
(3)  連合自治会長        1名
(4)  副連合自治会長       1名
(5)  連合区長          各連合区に1名
(6)  企画常任委員長       1名
(7)  企画常任副委員長      若干名
(8)  企画常任委員        若干名
(8) 監事            2名
(9) 部会長           部会に各1名
(10)事務局長          1名
 
  (選任)
第8条 役員の選任は、次のとおりとする。
(1)会長は、第25条に定める理事会において、前年度連合区長または前々年度連合区長の中から選出し、総会での承認を経て決定する。ただし、やむを得ぬ事情ある場合は、前々年度以前の連合区長から選出することができる。
(2)副会長は、理事会において前年度連合区長または前々年度連合区長の中から選出された者1名、会長が推薦した学識経験者から選出された者若干名、および企画常任委員長を選任する。
(3)連合自治会長および副連合自治会長は、まちなか連合自治会において連合区長の中から互選により選出する。
(4)連合区長は各連合区において選出された代表者をもってあてる。
(5)企画常任委員は、会長または各連合区長の推薦により理事会で選任する。
(6)企画常任委員長および企画常任副委員長は、理事会において企画常任委員の中から選出する。
(7)監事は、理事会において理事会の構成員の中から互選により2名を選出し、総会での承認を経て決定する。
(8)部会長および副部会長は、第36条第5項による。
(9)事務局長は、第12条第3項による。
 
(職務)
第9条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 連合自治会長および副連合自治会長は、第33条第2項および第3項の規定による。
5 企画常任委員長および企画常任副委員長は、第38条第2項および第3項の規定による。
7 企画常任委員は、本会の総合的な企画、運営のために必要な協議、促進を行う。
8 監事は、本会の会計を監査する。
9 部会長および副部会長は、第36条第6項の規定による。
10 事務局長は、会長および企画常任委員長を補佐し、事務局を総括する。
(任期等)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員のうち、自治会長、連合区長、構成団体長等の役職をもって役員となったものについては、当該役職の任期をもって本会役員の任期とする。ただし、本会に後任者の選任があるまでは、前任者が引き続きその職務を務めるものとする。
3 役員に欠員が生じたときは、当該役員の補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(顧問および参与)
第11条 本会に顧問および参与を置くことができる。
2 顧問は、本会の会務に専門的知識をもって助言を行う。
3 参与は、本会の業務を補佐し、求めに応じて意思決定に参加することができる。
(事務局等)
第12条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置き、必要に応じて、その他の職員を置くことができる。
3 事務局長およびその他の職員は、会長が理事会に諮って任命する。
4 事務局は、総会、理事会および企画運営会議の事務を総括するとともに、会計事務を担う。
5.本会の事業を円滑に推進するため、専門的な立場から業務を補佐する者を必要に応じて委嘱することができる。
 
 
第4章 会議及び総会
 
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、理事会、まちなか連合自治会、部会、専門委員会および企画運営会議とする。
(総会)
第14条 総会は、本会の最高議決機関とする。
(種別)
第15条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員は、理事会を構成するもののほか、監事、前年度連合区長、当該年度各自治会長および各部会員をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画および予算案の決定
(2)事業報告および決算の承認
(3)地域づくり計画の策定および見直し
(4)規約の改正
(5)その他、本会の運営に関する重要な事項
(開催)
第18条 通常総会は、年1回開催する。
2 臨時総会は、会長もしくは理事会または構成員の3分の1以上の者から請求があった場合に開催する。
(招集)
第19条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項のうち、理事会および構成員の3分の1以上の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、総会において、その総会に出席している者の中から互選により選出する。
(定足数)
第21条 総会は、第16条に定める構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第22条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第23条 各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前条及び次条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。
 
第5章 理事会
 
(構成)
第25条 理事会は、会長、副会長、連合区長、企画常任委員、部会長および事務局長をもって構成する。
(権能)
第26条 理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)本会運営の基本的事項
(3)緊急を要する重要事項
(4)その他必要な事項
(開催)   
第27条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事会の構成員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
(議長)
第29条 理事会の議長は、出席している副会長の中から選出する。なお、副会長がともに事故あるときは、現に出席する理事の中から選任する。
(議決)
第30条 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前条および次条第1項第2項の適用について、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事会現在数、出席者および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および議決の結果
 
第6章 まちなか連合自治会
 
(構成)
第33条 まちなか連合自治会は、連合自治会長、副連合自治会長および連合区長をもって構成する。
2 連合自治会長は、まちなか連合自治会を代表し、その会務を総理する。
3 副連合自治会長は、連合自治会長を補佐し、連合自治会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(権能)
第34条 まちなか連合自治会は、次の事項を審議する。
(1)各自治会および連合区における自治会活動の調整に関する事項
(2)長浜市および長浜市連合自治会等の関係機関との連絡調整に関する事項
(3)その他必要な事項
(議事)
第35条 まちなか連合自治会は、必要に応じて連合自治会長が招集し、議長にあたる。
2 まちなか連合自治会は、会議の議事録を作成しなければならない。
 
第7章 部会および専門委員会
 
(部会)
第36条 本会の円滑な運営を図るとともに、各連合区および各種団体との協力連携を促進するため、本会に次の4つの部会を置く。
(1)   防災・防犯部会
(2)   福祉・健康部会
(3)   文化スポーツ交流部会
(4)   快適環境部会
2 部会は、各連合区および関係する各種団体からの推薦者ならびに企画常任委員をもって構成する。
3 前項の規定にかかわらず、第6条に定める会員および本会の目的に賛同する個人の中から、部会の活動に協力する者を部会協力員として構成員に加えることができる。この場合において、当該協力員は部会長が部会の承認を得て委嘱する。
4 各部会に、部会長1名、副部会長若干名を置く。
5 部会長および副部会長は、部会において互選により選出する。
6 部会長は部会を総括し、副部会長は部会長を補佐する。
7 部会は、総会および理事会の議決に基づき執行機関として、次の事項を協議し実行する。
(1)第5条に定める事業のうち、部会に関する事業
(2)理事会に付議する事項
(3)その他必要な事項
8 部会は、必要に応じて部会長が招集し、議長にあたる。
(専門委員会)
第37条 本会に特に重要な事項の推進を図るため、専門委員会をおくことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 
第8章 企画運営会議
 
(構成)
第38条 企画運営会議は、会長、副会長、企画常任委員長、企画常任副委員長、企画常任委員、部会長および事務局長をもって構成する。
2 企画常任委員長は、企画運営会議を代表し、その会務を総理する。
3 企画常任副委員長は、企画常任委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 企画常任委員長は、必要に応じて連合区長を構成員とすることができる。
4 企画常任委員長は、必要に応じて第1項および前項に定める者以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。
(権能)
第39条 企画運営会議は、次の事項について審議する。
(1)本会の運営に関すること。
(2)地域づくり計画の推進に関すること。
(3)理事会に付議すべき事項
(4)総会で議決した事項の執行に関する事項
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第40条 企画運営会議は、会長または企画常任委員長が必要と認めたとき、開催する。
(議長)
第41条 企画運営会議の議長は企画常任委員長がこれにあたる。
 
第9章 会計・監査等
 
(会計)
第42条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金、補助金およびその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 本会は、収入、支出および資産を明らかにするために、会計および資産に関する帳簿を整備しなければならない。
(監査)
第43条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告しなければならない。
(その他)
第44条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が総会または理事会に諮り、別に定める。
 
 
附 則
(施行期日)
1. この規約は、令和5年5月7日から施行する。
(長浜地区地域づくり連合会規約の廃止)
2. 長浜地区地域づくり連合会規約(平成29年4月1日施行。以下「旧規約1」と
いう。)および長浜まちなか連合自治会規約(令和4年1月1日施行。以下「旧規約2」という。)は、令和5年5月7日をもって廃止する。
(経過措置)
3. この規約に基づき第7条に掲げる役員が選任されるまでは、旧規約1及び旧規約2に基づき選任された役員が引き続きその職務を務めるものとする。
(読み替え規定)
 4.この規約第8条第1号および第2号中の「前々年度連合区長」は、令和5年度においては「前々年度連合自治会長」と読み替えるものとする。