長浜まちなか連合自治会規約

長浜まちなか連合自治会規約
 
 
(名称)
第1条 この会は、長浜まちなか連合自治会(以下「本会」という。)と称する。
(対象地域)
第2条 本会の対象地域は第1連合区から第9連合区までの範囲(以下「当地域」という。)とする。
2 前項に定める連合区は、この規約の成立以前に存立した第1連合自治会から第9連合自治会までの各連合自治会をいう。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、長浜市高田町12番34号に置く。
(目的)
第4条 本会は各連合区の課題に対し相互に連携し、住みよいまちづくりを目指すことを
目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 当地域の課題解決に向けての協議および行政その他各種団体への要望
(2) 各連合区相互の情報交換、交流
(3) 行政、その他各種団体と各連合区との連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要なこと
(構成)
第6条 本会は、当地域のすべての自治会をもって構成する。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 連合自治会長    1名
(2) 副連合自治会長   若干名
(3) 区長        各連合区ごとに1名
(4) 監事        2名
(役員の選任)
第8条 役員の選任は、次の通りとする。
(1) 連合自治会長および副連合自治会長は区長の互選により選出し、総会において承認
する。
(2) 区長は各連合区において選出された代表者をもって充てる。
(3) 監事は区長会議において前年度区長の中から選出し、総会において承認する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、当該役員の補充を行うことができる。ただし、任期は前
 任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条 連合自治会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 副連合自治会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 区長は各連合区を代表する。
4 監事は本会の会計を監査する。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会および区長会議とする。
(総会)
第12条 総会は本会の最高議決機関とし、役員と自治会長をもって構成する。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1) 本会運営の基本的事項
(2) 会計監査結果の承認
(3) その他必要な事項
3 通常総会は年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または区長の3分の1以上の請求があったときに開催する。
4 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席した構成員の過半数をもって議
決する。
(区長会議)
第13条 区長会議は連合自治会長、副連合自治会長および区長をもって構成する。
2 区長会議は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 緊急を要する重要事項
(3) その他必要な事項
3 区長会議は、会長が必要と認めたときに開催し、出席者の過半数をもって議事を決す
る。
(会計)
第14条 本会の経費は負担金その他をもって充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(監査)
第15条 監事は会計年度終了後に会計監査を行い、総会にその結果を報告する。
(事務局)
第16条 本会の事務局は長浜地区地域づくり連合会事務局内に置く。
 (その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が区長会議に諮り、別に定める。
 
付 則
  1.この規約は、令和4年1月1日から施行する。
  2.第8条第3号中の「前年度区長」は、令和4年度総会において監事が承認されるまでは「前年度連合自治会長」と読み替えるものとする。